戸籍法の改正により、戸籍に振り仮名が記載されることになり、「寅子」を「ともこ」と読むのは、名のり読みであり、戸籍の振り仮名として認められるところ、他方で、「頼安」を「ライアン」と読むのはどうだろうか、というブログを以前に書きました。
法務省は、改正法を令和7年5月26日頃に施行予定であると公表しています。戸籍に振り仮名をつけるにあたり、届出についての詳細が、法務省のホームページで発表されています。
戸籍に振り仮名をつける話題が出た際、次のような疑問が出てきました。過去に手書きで戸籍を作成していた頃に、申請した平仮名表記を間違えて戸籍に記載されてしまった方について、今回、正しい読みで戸籍に振り仮名を記載することが可能であろうか、という問題です。実際の具体例を聞いているわけではないのですが(いや、聞いたかもしれないですが、法律相談ではなかったので失念しているだけかもしれません)、例えば、「さと」と届け出たつもりが、手書き文字の読み間違えで「ちと」と戸籍に記載されている場合、今回、戸籍に振り仮名をつける際に、「ちと」を「さと」と読ませることが可能か、という問題です。
住民票の届出の際に、振り仮名として「さと」と記載された実績があれば、それを証拠にして、今回の戸籍の振り仮名の届出の際も、「さと」としての振り仮名表記が認められると予想するのですが、窓口ではどのような対応をとるのでしょうね。平仮名で「ちと」と記載された名前を、「さと」と読むのは、社会を混乱させるものとして認められないとされるのでしょうか。すでに実績として使われている以上は、社会を混乱させることにならないので、「さと」と読ませて良いと考えたいところです。
個人のアイデンティティーか、それとも社会の便宜か。戸籍とは、一体全体何なのか。振り仮名の記載に限らず、戸籍に関して悩ましい問題を抱えている人は、案外多いのではないかと思います。
戸籍の法律に関してお悩みがありましたら、ご相談ください。
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