2022年8月5日、連邦巡回区控訴裁判所が、AIソフトウェアシステムを特許出願の発明者として記載することが可能かという問題を判断しました。結論は、発明者は自然人でなければならないという理由で、当該事案でAIのみを発明者として記載した特許出願は認められないという内容でした。
アメリカの特許法の条文解釈として、当然の結論と思われるところです。もっとも、AIの技術がどこまで進んでいるのだろうと興味をそそられました。
Thaler v Vidal, No. 2021-2347 August 5, 2022 Federal Circuit
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf
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